誘導灯と非常灯の違い

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誘導灯

誘導灯とは、火災の際、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備のことです。普段は常用電源により常に点灯し、火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、暗闇でも避難口や避難方向をしめします。

誘導灯は消防法の適応です。(消防法施行規則128条の2)

マンションでは11階以上と地階に設置することが義務となっています。(及び11階から地上に出る地上階の出口にも設置)10階以下のマンションでは設置義務はありません。

設置する場所で誘導灯の大きさが3種類(A級、B級、C級)あります。

誘導灯照明器具の表示も3種類あります。

    1. 外に出られる1階の出口、又はその出口を通れば直接外に出る事が出来る場所

誘導灯

    1. この表示板を曲がると、上記の①の表示が見える場所に設置

    1. この表示に沿って非難すると出口に出られる場所に設置
      設置間隔などは誘導灯の大きさや避難通路の長さで決まります。

誘導灯や非常灯の性能、機能維持は8年ごとに電池交換を行います。
しかし照明器具内部の電池への充電器や電池から電圧を上げ点灯させる回路の寿命は25年から30年です 。

設置後に電池交換を2回行った後の3回目の時期が器具交換時期です。そうする事で法定時間、明るさが維持できることになります。

誘導灯の設置や交換工事後には、消防設備士(甲4類)による所轄消防署への届け出が義務となっています。

交換工事の際はぜひご相談ください。

非常灯

非常灯設置は消防隊の救助作業時の照明確保を目的としています。この法律は、多くのビルや集合住宅が未だ木造構造であった時代が背景となっています。

その時代の電気配線は、天井裏に碍子引き露出工法であった為に、火災時に電気配線が断線となり照明が切れる事にありました。

そこで非常照明器具は140度の火熱に30分間以上耐え、30分間非常点灯させた状態で床面1ルクス以上の照度を確保する必要がありました。火事の場合は配線が断線して、一般照明は停電となる前提です。従って、電源が停電した時に非常灯は自動点灯します。建築基準法(建築基準法施行令126条の4)です。

非常灯(非常用照明器具)設置建物は、劇場・病院・ホテル・博物館・百貨店などの特殊建築物、及び階数が3階以上で延床面積が500㎡を超える建築物、延床面積が1,000㎡を超える建築物や無窓の居室を有する建築物で、(居室から)地上に通ずる廊下、階段その他の通路(直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならないと設置が義務付けられています。

つまり非常灯は、外に通じる外気に触れていない通路や窓のない内部階段部分に照明を設置した場合は、その設置した照明には非常点灯の機能が必要という事です。そしてこれは消防隊以外にも居住者の避難時にも有効となるはずです。マンションに設置の非常灯は停電時に30分間点灯すればよい事になっています。

効率的非常灯交換工事には、ぜひ当社にご相談ください。

外観は次のような種類があります。

階段通路誘導灯兼非常灯

例えば11階以上のマンションの直接外へ通じる内階段が

  1. 火災時などの避難通路であり
  2. 直接外気に接していない場所であれば、

消防法の誘導灯と、建築基準法の非常灯の2つが設置義務となります。
しかしこれでは不経済という事で、1つの照明器具で上記の2つの基準を満たし2つの認定を受けた器具があれば合理的であるという判断から、この内階段に限って、階段通路誘導灯兼非常灯というカテゴリーが設けられました。

この場所にはこの階段通路誘導灯兼非常灯のみが設置できます。
外観です。