防災システム 火災警報・報知・感知器

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防災システム-なぜ必要か

居住者の生命財産を火災から守るため防災システムの法的設置義務があります。

消防法、同施行令などでは建物の消火設備、警報設備、避難設備、及び消火活動上必要な設備の設置と維持管理が細く規定されています。

火災の発生をいち早く発見して警報を出す設備の中心は、自動火災報知設備です。

この設備が確実に作動しないと、大変な事になります。

火災を知らせるシステムについて

マンションでは火災を知らせるための次のようなシステムがあります。

各住居には、火災が発生した場合に煙または熱に反応して火災を知らせる感知器が設置されています。例えば台所、寝室、押入れ、洗面所、脱衣所などに設置されています。

煙探知機熱感知器

一般に管理室には、各住居の火災を知らせる火災信号受信機が設置されています。火災発生時には、管理室の火災信号受信機に情報が通報されます。しかし、火災発生がどの部屋なのかは表示されません。

火災受信機の表示は単に1階、2階、3階(または101~105、106~110、111~115など5世帯程度を表示)となっているので、火災が発生した場合、あるいは情報が通知された場合、発生した居室を特定するのに時間がかかります。留守宅などがある場合は、特定するのがさらに困難になります。火災の初期段階で発生個所を特定することは極めて重要です。火災発生場所の特定が遅れると、大規模火災になりかねません。

火災受信機、感知器、報知器、警報器の工事について

機器の交換時期

機器設置後25年経過していたら交換しましょう

火災信号受信機や感知器を含めた消防設備には法律上、年2回の法定検査が必要です。
自動車に例えると車検の様な検査です。
車検を通っても故障する車があるように、1年2回の検査で問題がなくとも、火災報知設備の故障は次の検査の間までに故障する事があります。
火災信号の受信機には、一部機能の故障自動判定はありますが、機器設置後25年以上経過すると、劣化が目立ち始めます。
重要な設備ですから、早めに交換すべきです。
大抵の受信機は火災感知器が動作した場合は、特定の場所の表示ができません。
それで交換の際には 『どこの住居のどの場所で火災が発生したのか』が表示でき、速やかに場所を特定する事ができる火災信号受信機と感知器(アドレス式)に交換するなら火災規模拡大を防止する事になります。

住宅用火災警報器設置義務化について

義務化とは

マンションにおける消防設備は、消防法改定に伴う改善の義務はありません。
建築時が昭和60年以前の場合は大規模ではなく、避難通路が2つ以上ある耐火建物では火災報知設備の設置免除の特例が多くみられます。

この場合は居室に火災感知器が無い場合があります。

しかし火災警報器の設置が法律上必要です。
近年の住宅火災による死者の増加があり、死に至る原因として「逃げ遅れ」の割合が非常に高いことに加え、住宅火災の死者の半数が65歳以上の高齢者であり、今後の高齢化による増加も懸念されています。

このような現状のため、火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器の設置が消防法などで義務付けられました。(アメリカなどでは住宅用火災警報器設置義務化・普及によって死者数が半減しています。)

設置場所
必ず設置する場所  寝室・階段

詳しくはhttp://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

市町村の条例により火災警報器設置が義務化されている場所があります。川崎市・横浜市・東京都については下記をご覧下さい。

川崎市

寝室・台所・階段・廊下(川崎市火災予防条件で定められている設置場所)
全ての寝室と台所に設置が必要になります。
条件により階段と廊下に設置が必要になります。

横浜市

すべての住宅の寝室・階段・台所

・戸建て
① 子供部屋を含む寝室 (時々来客が泊まる客間は除く)
② 寝室のある階から避難する階段の踊り場
③ 台所

・共同住宅
① 住宅内の各部屋や廊下に火災報知器かスプリンクラーの設備がない場合
② 寝室に使用する部屋
③ 台所

東京都

すべての居室・階段・台所の天井か壁(浴室・トイレ・洗面所・納屋などは除く)
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置済みの部屋は設置する必要がありません。

集合住宅における火災発生場所・原因

火災統計による集合住宅における火災発生の場所

1位 リビング
2位 台所
3位 寝室

発生原因

1位 タバコ
2位 台所の火の使用
3位 火遊び

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